公務員の副業について
公務員の副業についてこれから説明していきます。
といってもご存知のように、公務員の副業は禁止されています。
公務員が副業をしてはいけない理由は、
地方公務員の場合は、以下のような条文に違反するからだそうです。
(信用失墜行為の禁止)第三十三条
(職務に専念する義務)第三十五条
(営利企業等の従事制限)第三十八条
公務員は任命権者の許可を受けないと、
営利目的の会社等の社長や役員の副業につくことはいけないし、
どんな副業でも公務員は報酬をもらえる事務をやってはいけないとのことです。
例外として認められているのは、
講演料や原稿料は労働の対価として報酬とは考えられないため、
公務員の副業として任命権者の許可がいらないみたいです。
これも場合によっては意見が変わるようですので、予め確認しておきましょう。
基本的には多くの一般企業も副業は禁止されていますが、
隠れて行っている人はいますね。
そうした意味でもネットの副業というのは、需要があるのかもしれません。
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